はじめまして。
顧問税理士から「退職金は一度だけの創業者利益実現の機会で税率も低いので、たくさんもらったほうがよい」と言われておりますが、実際にそうなのでしょうか?
顧問税理士との付き合いは長く、その仕事は信頼していますが、内容的にM&Aアドバイザーの方々のご意見もお聞きしたいと思いました。
アドバイザーの皆様、どうぞよろしくお願いします。
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退職金の支給金については、役員報酬などでオーナーに還流させる事と比べて税率が低い場合があります。
例えば、1億円といった様に大きな金額をまとめて個人に還流させる事を考えますと、役員報酬で支給する事と比べて、低い税率で個人へ還流させる事が可能でしょう。
また、税法上適正な金額の退職金については、法人の損金として計上が可能ですから、退職金支給後引き続きオーナーとして会社をコントロールしていくという方であれば、やはりメリットが大きい取り組みと言えるでしょう。
一方、もしあなたが株式譲渡を検討しているとすれば、注意が必要です。退職金需給と同じく、株式譲渡においても税率は非常に低くなっています。そして、M&Aの譲渡対価を、株式譲渡対価と退職金の両建てで受給するケースにおいては、必ずしも退職金を満額受給するのがあなたの手取りを最大化するとは言えません。そして、譲渡後の法人はあなたのコントロール下には無くなりますから、損金を取れようが取れまいが、実態としては関係ないという事になりますね。
都度、前提条件によって確認しながら意思決定をしていくのが良いでしょうね。
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いやはや、こんなに詳しくご回答いただけるとは考えておりませんでしたので、とても嬉しく思います。
詳しいご説明に感謝です。
おかげさまでおおよそ理解しました。
ありがとうございました。