株式譲渡益に対する課税は、凡そ一律20%程度という事で、金額がいくらになろうが利益に対する税率はこの定率でフィックスされている。総合課税というルールの中では、稼げば稼ぐほど税率が高くなり、最終的には利益の半分程度を税金として搾り取られるというのが我が国の税制であるわけだが、この株式譲渡課税に関しては、非常に税務的に優遇されていると言える。
今回、エンドラン大西が、株式譲渡益に対する課税を嫌がる笠松社長に対してオペリースを提案したわけだが、オペリースで発生した損金と株式譲渡で発生した譲渡益を損益通算できるのかと言えば、当然できない。できるはずがない。よほど笠松社長が個人で利益の出る事業を持っていれば別だが、そうでない場合は全く的外れな提案である事はあえて言うまでも無かろう。
また、この局面において出来得る最大限の節税の一つとしては、株式譲渡対価の内訳を売手の税務最適にフォーカスして調整すると言う方法があげられるが、今回は買い手が、売手企業が出しうる最大限の退職金を支給させ、損金をマックスで取りたいという意向らしく、これ以上手の内ようがない様子である。
そこでマックスからの提案は、譲渡後の税後利益の運用の提案。弊社は、知る人ぞ知る専門家とアライアンスを組んでおり、譲渡後の運用提案という部分においても、他社を凌駕するサポート体制を構築している。ワンストップサービスの魅力を思う存分味わっていただきたい。
「第167話 株式譲渡益に対する対策とは」をYouTubeで視聴される方はこちらからどうぞ。
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